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犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法

金融庁「マネロン・ガイドライン」が求める
実効性の高い態勢の構築方法を徹底解説します。
さらに、社内規則の雛形をご提供します。

1マネロン・ガイドラインが求める対応

マネロン・ガイドラインには、次のように記載されています。(一部抜粋)

POINT

「我が国の金融システムがマネロン・テロ資金供与に利用されず健全にその機能を維持していくことは、極めて重要な課題であり、金融当局としては、本ガイドラインを踏まえたマネロン・テロ資金供与対策への対応状況等について、 適切にモニタリングを行っていく。

こうしたモニタリング等を通じて、本ガイドラインにおける「対応が求められる事項」に係る措置が不十分であるなど、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢に問題があると認められる場合には、業態ごとに定められている監督指針等も踏まえながら、必要に応じ、報告徴求・業務改善命令等の法令に基づく行政対応を行い、金融機関等の管理態勢の改善を図る。

また、「対応が求められる事項」に係る態勢整備を前提に、特定の場面や、一定の規模・業容等を擁する金融機関等の対応について、より堅牢なマネロン・ テロ資金供与リスク管理態勢の構築の観点から対応することが望ましいと考えられる事項を「対応が期待される事項」として記載している。」

金融機関に対応が求められる事項

これは、「ミニマム・スタンダード」として、金融機関が最低限取り組むべき対応が規定されています。

金融機関に対応が期待される事項

これは、「対応が求められる事項」の対応を完了させつつ、より高度な管理態勢の構築が求められています。

2「犯罪収益移転防止法」へのサポート

「取引時確認および疑わしい取引に関する管理規程」をご提供します。

本規程は、次の条項で構成しています。

第1条
目的
第2条
法令諸規則の遵守
第3条
取引時確認、疑わしい取引の届出等の統括にかかる部署
第4条
所管部署の任務
第5条
取引時確認の対象となる取引
第6条
顧客等が自然人である場合の取引時確認の必要事項
第7条
顧客等が法人である場合の取引時確認の必要事項
第8条
顧客等が国等(上場会社を含む。)である場合の取引時確認の必要事項
第9条
顧客等が人格のない社団または財団である場合の取引時確認の必要事項
第10条
取引時確認および取引記録
第11条
取引時確認済みの顧客等との取引
第12条
疑わしい取引の報告
第13条
疑わしい取引の届出
第14条
漏洩の禁止
第15条
新規口座開設時におけるなりすまし調査
第16条
既存口座におけるなりすまし調査
第17条
取引時確認記録および取引記録の精査
第18条
内部監査
第19条
取締役会等への報告
第20条
改廃
(別紙1)
【外国PERsの範囲】
(別紙2)
【同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引】
(別紙3)
【確認書類等】
(別紙4)
【取引時確認方法】
(別紙5)
【疑わしい取引に該当するかの判断の観点】

弊所のサービスポイント

  • 本規程は、ワード・エクセルファイルでご提供しますので、貴社の業務の内容・特性・規模等に応じた修正を加えていただき、貴社のオリジナル版を完成させることができます。
  • 「取引時確認および疑わしい取引に関する管理規程」を39,800円(税込)でご提供します。
*決済方法は、銀行振込となります。
*お申し込みフォームに必要情報を入力して送信いただき、その後、弊所からお知らせする銀行口座にご入金いただくことで、お申し込み手続きは完了となります。

3マネロン・ガイドラインが求めるリスクベースアプローチ

マネロン・ガイドラインが求める「対応が求められる事項」のうち、自らが直面するリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講ずる「リスクベースアプローチ」について徹底解説します。

  • リスク特定

  • リスク評価

  • リスク低減措置

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