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犯罪収益移転防止法金融庁「マネロン・ガイドライン」が求める 1マネロン・ガイドラインが求める対応マネロン・ガイドラインには、次のように記載されています。(一部抜粋) POINT
「我が国の金融システムがマネロン・テロ資金供与に利用されず健全にその機能を維持していくことは、極めて重要な課題であり、金融当局としては、本ガイドラインを踏まえたマネロン・テロ資金供与対策への対応状況等について、 適切にモニタリングを行っていく。 こうしたモニタリング等を通じて、本ガイドラインにおける「対応が求められる事項」に係る措置が不十分であるなど、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢に問題があると認められる場合には、業態ごとに定められている監督指針等も踏まえながら、必要に応じ、報告徴求・業務改善命令等の法令に基づく行政対応を行い、金融機関等の管理態勢の改善を図る。 また、「対応が求められる事項」に係る態勢整備を前提に、特定の場面や、一定の規模・業容等を擁する金融機関等の対応について、より堅牢なマネロン・ テロ資金供与リスク管理態勢の構築の観点から対応することが望ましいと考えられる事項を「対応が期待される事項」として記載している。」 金融機関に対応が求められる事項これは、「ミニマム・スタンダード」として、金融機関が最低限取り組むべき対応が規定されています。 金融機関に対応が期待される事項これは、「対応が求められる事項」の対応を完了させつつ、より高度な管理態勢の構築が求められています。 2「犯罪収益移転防止法」へのサポート「取引時確認および疑わしい取引に関する管理規程」をご提供します。 本規程は、次の条項で構成しています。
弊所のサービスポイント
*お申し込みフォームに必要情報を入力して送信いただき、その後、弊所からお知らせする銀行口座にご入金いただくことで、お申し込み手続きは完了となります。 3マネロン・ガイドラインが求めるリスクベースアプローチマネロン・ガイドラインが求める「対応が求められる事項」のうち、自らが直面するリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講ずる「リスクベースアプローチ」について徹底解説します。
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