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金融検査対策は必須です平成22年4月6日、証券取引等監視委員会から 本基本方針・基本計画では、市場における位置付けや業務の特性により、内部管理態勢等の整備の重要性が高いと考えられる金融商品取引業者等については、内部管理態勢等の適切性に重点を置いた検証を行うとともに、 集団投資スキーム(ファンド)の運用、販売を行う金融商品取引業者の検査において、詐欺的な事例や、無登録業者の関与が認められる事例が多数認められる状況に鑑み、これらに対応するため、監督部局、捜査当局等との連携を図るなどして、業務運営上に問題が認められる業者や悪質な業者に対し、厳しく対処していく旨が示されました。 証券取引等監視委員会による金融検査は、今後ますます、厳しさが増して参ります。 その答えは、第1ステップとして、「社内規則の整備」、つまり体制を整備することから始まります。 ゼロからスタートするには、大変なエネルギーが必要です。 ましてや、証券取引等監視委員会の検査官は、いつ貴社にやってくるかわかりません、、、 本ページでご紹介する社内規則をベースに、貴社の業務の内容・特性・規模等に応じた修正を加えていただき、貴社のオリジナル版を完成させていくことで、労力・時間を節約することができます。 事前の検査対策なくして、金融検査を無事に乗り切ることは不可能です。 幣事務所代表者の前職である金融機関での実体験に基づき、貴社の金融検査に耐えうる体制整備を徹底サポートいたします。
金融商品取引業者等の市場仲介機能に係る検証
公正・透明な質の高い金融・資本市場を形成していく上で、金融商品取引業者等が顧客管理、売買審査、引受審査等を通じて、市場を悪用・濫用する者の参加を未然に防止する機能を十分に発揮することが極めて重要であることから、金融商品取引業者等がこれらの役割を果たしているかについて検証する。 このうち反社会的勢力への対応について、情報収集等により反社会的勢力との取引を未然に防止する態勢の整備に努めているかについて検証する。また、疑わしい取引の届出に関し、社内規定の作成等により制度の実効性を確保するための態勢の整備に努めているかについて検証する。その際、口座開設時やなりすましの疑いがある場合等において、適切に本人確認が行われているかについても検証する。
法人関係情報の管理態勢(不公正な内部者取引の未然防止)に係る検証
不公正な内部者取引を未然に防止する観点から、金融商品取引業者等において法人関係情報が適切に管理されているか、具体的には、法人関係情報の登録、役職員による株式取引、情報隔壁及び売買審査等について、実効性のある管理態勢が構築されているか等の観点から検証する。
内部管理態勢等に係る検証
法令等違反行為の検証を基本としつつ、検査対象先の規模や特性を勘案し、内部管理態勢や財務の健全性を含むリスク管理態勢の適切性に重点を置いた検証を行う。特に市場において重要な地位を占める金融商品取引業者については、業務や財務面のリスクの顕在化の予防に向けたフォワードルッキングな観点から、内部管理態勢等の適切性について検証を行う。
投資勧誘の状況に係る検証
投資者保護及び誠実、公正な営業姿勢を確保する観点から、金融商品取引業者等において、適切な投資勧誘や顧客対応が行われているかについて検証する。投資勧誘状況の検証に当たっては、顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的に照らして不適当な勧誘が行われていないか、顧客の属性に見合った説明責任が果たされているかなど、適合性原則の観点から検証する。また、デリバティブ等の仕組みが複雑な商品については、当該商品に対する投資判断に影響を及ぼす重要なリスク等について、顧客に必要かつ十分な説明が行われているか検証する。さらに、投資者が接する機会の多い広告に関し、投資効果や市場要因及び注文成立状況等について誤解を生ぜしめるべき表示等を行っていないか検証する。このほか、投資者保護上重要となる苦情処理態勢の整備状況について検証を行う。
投資運用業者等の業務の適切性に係る検証
投資運用業者等は投資者から信任を受け、投資者の利益のために運用を行う者であるが、その運用状況を投資者がチェックすることは非常に困難であること等を踏まえ、投資者保護等を図る観点から、忠実義務や善管注意義務等の法令等遵守状況、並びに利益相反管理態勢、デューディリジェンス機能の実効性等を検証する。
集団投資スキーム(ファンド)の運用、販売に係る法令遵守状況の検証
集団投資スキーム(ファンド)の運用、販売を行う金融商品取引業者(以下「ファンド業者」という。)に対するこれまでの検査において、出資金の流用、虚偽表示・誤解を生ぜしめるべき表示、分別管理の未実施等の重大な法令違反や投資者保護に欠ける不適切な業務運営が多数認められたことに鑑み、引き続きファンド業者の業務運営の適切性や法令違反行為の有無を検証する。また、ファンド業者の検査に関し、無登録の者が登録を要する業務を行っている状況が認められた場合には、監督部局及び捜査当局との連携の下、適切に対応する。
投資助言・代理業者の法令遵守状況の検証
投資助言・代理業者については、これまでの検査において、役職員の法令遵守意識の欠如や内部管理態勢の未整備等を原因として、無登録による有価証券の売買等や著しく事実に相違する表示のある広告、事業報告書の虚偽記載等の法令違反等が多数の業者において認められたことに鑑み、引き続き法令遵守状況等の検証に注力する。また、重大な法令違反行為の未然防止等の観点から、広告審査態勢や誠実かつ公正な苦情対応等の苦情処理態勢等を検証する。
「金融検査対策の必要はない」とお考えの金融商品取引業者様へのご案内
と思われている金融商品取引業者様、登録金融機関様は、 「金融検査で失敗しないための鉄則~ウソのようで、ホントの金融検査の実態~」 をお読みいただければ幸いです。 幣事務所代表者の前職である金融機関での実体験に基づき、「金融検査対策」の重要性を解説しています。 |