第二種金融商品取引業、投資助言業のコンプライアンス経営を徹底支援! 金融取引コンプライアンス専門

 

 
 
 
 

「適格投資家向け投資運用業」で起業をお考えの方へ

見逃せないお知らせです

本年4月1日から改正金融商品取引法が開始されます。

平成24年4月開始予定!

「適格投資家向け投資運用業」

改正条文 早わかりレポート

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これまで、投資運用業を立ち上げるには、

運用 : 厳格な登録要件が課せられていた。

販売勧誘 : 原則、第一種金融商品取引業の登録が必要であった。

など、多大なコスト・時間、そして、人材の確保が必要であり、これらが投資運用業の立ち上げを困難にしていました。

これが、今回の改正金融商品取引法の開始により、投資運用業の立ち上げを簡単に行うことができるようになります。

ただし・・・

投資運用業の立ち上げようとすると、

改正金融商品取引法を読み込み、理解する必要があります。

そこで、改正金融商品取引法を理解しようと条文を読んでいくと、

「・・・として政令で定める者を含む・・・」

とあるから、該当する「金融商品取引法施行令」の条文を探しだし、該当する条文を読んでいくと

「・・・として内閣府令で定める者又は・・・」

とあり、該当する「金融商品取引業等に関する内閣府令」の条文を探しだし、該当する条文を読んでいくうちに、

「何が書いてあったの?」

「何が言いたいの?」

このようなことを経験されたことはありませんか?

実は、私もその経験者の一人です。

ましてや金融商品取引法、金融商品取引法の関連法令は、他の法令にも増して非常に難解です。

そこで、

平成24年4月開始予定!

「適格投資家向け投資運用業」

改正条文 早わかりレポート

では、この難解な金融商品取引法、金融商品取引法の関連法令を

すっきりと、一つの「表」

にまとめてみました。

これで、

改正金融商品取引法を理解しようと条文を読んでいくと、

「・・・として政令で定める者を含む・・・」

とあるから、該当する「金融商品取引法施行令」の条文を探しだし、

「・・・として内閣府令で定める者又は・・・」

あるから、該当する「金融商品取引業等に関する内閣府令」の条文を探しだし・・・

といった手間暇をかけることなく、改正金融商品取引法や関連法令を理解していただくことができます。

本レポートが少しでも実務対応の負担を軽減することができるとしたら、これにまさる喜びはありません。
 

無料レポートをご活用いただいて得られるメリット

 難解な改正法令を読み解く時間と労力を削減することができます。

 難解な改正法令を読み解くイライラから開放され、改正内容がスッキリと理解できます。

 「適格投資家向け投資運用業」の立ち上げに必要な体制整備の方向性が見えてきます。

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