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添付書類

人的構成を記載した書面や履歴書、定款など、たくさんの書類が必要になります。
準備する書類は、次のとおりです。(一部省略)
 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
 法人の場合に必要な添付書類
個人の場合に必要な添付書類
特定関係者の状況を記載した書類
不動産信託受益権等売買業務を行う場合には、内閣府令第13条第4号の基準に該当しないことを証する書面
不動産関連特定投資運用業を行う場合には、業務遂行能力に関する事項を記載した書面
法人である場合に必要な書類

特に業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面を作成する際には、金融庁が公表している「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」で示されている内容を参考にしましょう。

業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 法人の場合に必要な添付書類 特定関係者の状況を記載した書類

業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
「業務分掌の方法」のところで作成した「組織規程」の別添「組織図」をベースに作成します。
この
組織図に、行おうとする業務にかかる部署名、責任者名、役職名、
人数、業務内容(業務分掌)をそれぞれ記載します。
業務内容には、営業・企画、売買管理・顧客管理、顧客情報管理、帳簿書類・報告書等の作成・管理、電算システム管理、ディスクロージャー、社内教育・研修、苦情・トラブル処理、広告審査、リスク管理、内部監査を記載します。
業務内容は、業務内容方法書と食い違いのないように注意してください。
投資運用業を行う場合は、さらに詳細な書類の作成が必要です。
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の「VI-3 諸手続(投資運用業)」の(3)金商業等府令第9条第1号の書類(業務に係る人的構成及び組織等業務執行体制を記載した書面)の記載事項を必ず確認しましょう。

法人の場合に必要な添付書類
 役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)
役員及び重要な使用人が法第29条の4第1項第2号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面(「法第29条の4第1項第2号イ及びロ」については、「誓約書を作ろう!」を参考にしてください。)
役員及び重要な使用人が法第29条の4第1項第2号ハ~リまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面(「誓約書を作ろう!」を参考に誓約書を作成しましょう。)

個人の場合に必要な添付書類
法人の場合に必要な添付書類とほぼ同様です。

特定関係者の状況を記載した書類
次の事項を記載した書類を作成します。
商号又は名称
資本金の額、基金の総額又は出資の総額
本店又は主たる事務所の所在地
事業の種類
登録申請者と特定関係人との間の資本関係、人的関係、最近1年間の業務上の関係
親法人等、子法人等、持株会社(第一種金融商品取引業を行う場合には、親法人等、子法人等、持株会社、関係会社)のいずれかの別

不動産信託受益権等売買業務を行う場合の書面 不動産関連特定投資運用業を行う場合の書面 法人である場合に必要な書類

不動産信託受益権等売買業務を行う場合には、内閣府令第13条第4号の基準に該当しないことを証する書面
不動産信託受益権等売買業務を行う場合には、次の部門に宅地・建物の取引に関する専門的知識および経験を有する役員または使用人をそれぞれ配置する必要があります。
 不動産信託受益権等売買業務の統括に係る部門
内部監査に係る部門
法令等を遵守させるための指導に関する業務に係る部門
そこで、宅地・建物の取引に関する専門的知識および経験を有する役員または使用人を配置していることを証する書類を作成します。
さらに、不動産信託受益権等売買業務を行う役員または使用人が、宅地・建物の取引に関する専門的知識および経験を有する者であることを証する書類を作成します。
「宅地・建物の取引に関する専門的知識および経験を有する者」とは、「宅地建物取引主任者」または宅地建物取引主任者と同等の知識と経験がある者をいいます。

 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、業務遂行能力に関する事項を記載した書面
○不動産関連特定投資運用業とは、
「投資運用業」のうちで、不動産信託受益権や組合契約、匿名組合、投資事業有限責任組合の契約に基づく権利のうち、これらの権利にかかる出資対象事業が、主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引にかかる業務をいいます。

登録要件は次のとおりです。次の2つの要件のうち、いずれかの要件を満たす必要があります。
① 「総合不動産投資顧問業者」としての登録を受けていること
①と同等の知識・経験があり、かつ十分な社会的信用があること

これらを証する書類を作成します。

法人である場合に必要な書類
次の書類(一部省略)を準備します。
定款
登記事項証明書
最終の貸借対照表・損益計算書(関連する注記を含む)
第一種金融商品取引業または投資運用業を行う場合に必要な書類
純資産額(法第29条の4第1項第5号ロに規定する純資産額をいう。(以下同じ))を算出した書面
主要株主の商号、名称又は氏名、本店又は主たる事務所の所在地(個人の場合は、住所又は居所)、当該主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面

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