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添付書類添付書類について人的構成を記載した書面や履歴書、定款など、たくさんの書類が必要になります。 準備する書類は、次のとおりです。(一部省略)
特に「業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面」を作成する際には、金融庁が公表している「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」で示されている内容を参考にしましょう。 添付書類の解説業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面業務分掌の方法」のところで作成した「組織規程」の別添「組織図」をベースに作成します。 この組織図に、行おうとする業務にかかる部署名、責任者名、役職名、人数、業務内容(業務分掌)をそれぞれ記載します。 業務内容には、営業・企画、売買管理・顧客管理、顧客情報管理、帳簿書類・報告書等の作成・管理、電算システム管理、ディスクロージャー、社内教育・研修、苦情・トラブル処理、広告審査、リスク管理、内部監査を記載します。 ※業務内容は、業務内容方法書と食い違いのないように注意してください。 投資運用業を行う場合は、さらに詳細な書類の作成が必要です。 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の「VI-3諸手続(投資運用業)」の「(3)金商業等府令第9条第1号の書類(業務に係る人的構成及び組織等業務執行体制を記載した書面)の記載事項」を必ず確認しましょう。 法人の場合に必要な添付書類
個人の場合に必要な添付書類法人の場合に必要な添付書類とほぼ同様です。 特定関係者の状況を記載した書類次の事項を記載した書類を作成します。
不動産信託受益権等売買業務を行う場合には、内閣府令第13条第4号の基準に該当しないことを証する書面不動産信託受益権等売買業務を行う場合には、次の部門に宅地・建物の取引に関する専門的知識および経験を有する役員または使用人をそれぞれ配置する必要があります。
そこで、宅地・建物の取引に関する専門的知識および経験を有する役員または使用人を配置していることを証する書類を作成します。 さらに、不動産信託受益権等売買業務を行う役員または使用人が、宅地・建物の取引に関する専門的知識および経験を有する者であることを証する書類を作成します。 POINT
「宅地・建物の取引に関する専門的知識および経験を有する者」とは、「宅地建物取引主任者」または宅地建物取引主任者と同等の知識と経験がある者をいいます。 不動産関連特定投資運用業を行う場合には、業務遂行能力に関する事項を記載した書面不動産関連特定投資運用業とは、 登録要件は次のとおりです。次の2つの要件のうち、いずれかの要件を満たす必要があります。
これらを証する書類を作成します。 法人である場合に必要な書類次の書類(一部省略)を準備します。
○純資産額(法第29条の4第1項第5号ロに規定する純資産額をいう。(以下同じ))を算出した書面 ○主要株主の商号、名称又は氏名、本店又は主たる事務所の所在地(個人の場合は、住所又は居所)、当該主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
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