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業務方法書

「業務方法書って何?」「どうやって書くの?」そんな疑問にお答えします。
業務方法書を簡単に言えば、
「当社は○○業務を行います。○○業務を行うにあたっては、社内の△部門がきっちり法令や社内ルールに従って手続きを行います。手続きを行うにあたっては、知識や経験のある社員に行わせ、顧客保護に努めます。・・・」
といった内容を書面にしたものといえます。

記載する内容は、次のとおりです。
 業務運営に関する基本原則
業務執行の方法
業務分掌の方法
業として行う金融商品取引行為の種類
苦情の解決のための体制
第二種金融商品取引業を行う場合に記載する事項
投資助言・代理業を行う場合に記載する事項
投資運用業を行う場合に記載する事項

業務方法書は、行おうとする業務の種類や各社の体制等によって千差万別であり、一概に書き方を提示することができません。
したがって、金融庁が公表している「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」や「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」等で示されている内容に従って、「考え方」をご紹介します。

業務運営に関する基本原則 業務執行の方法 業務分掌の方法 業として行う金融商品取引行為の種類 苦情の解決のための体制

業務運営に関する基本原則
「業務運営にあたっての基本的な考え方」等を概念的に記載します。

業務執行の方法
「各種業務をどの部門がどのような手続で行うか」等を記載しますので、
まず、金商法第2条8項の各号から行おうとする業務を選択します。
例えば、第二種金融商品取引業者で、「有価証券の募集又は私募」を行うのであれば「7号」、「有価証券の募集若しくは売り出しの取扱い又は私募の取扱い」を行うのであれば「9号」となります。

選択した業務について、どの部門がどのような手続で行うか記載するわけですが、その詳細については、「有価証券の募集又は私募に関する規程」「従業員服務規程」といった社内規定を作成し、業務方法書に添付する方法も認められています。

業務分掌の方法
「金融商品取引業者の組織に関する事項」を記載します。
業務方法書には、「当社の組織は、別添の「組織規程」、「業務分掌規程」に定める。」といった条項を記載し、別途作成した「組織規程」「業務分掌規程」を業務方法書に添付する方法も認められています。
「組織規程」には、「組織図」を添付するのがよいでしょう。

業として行う金融商品取引行為の種類
金商法第2条8項の各号から行おうとする業務を選択し記載します。

苦情の解決のための体制
「顧客の苦情に対応する部門」等を記載します。
金融庁等の検査においては、貴社で発生した個々の苦情内容・処理状況・経営陣の関与状況、経営陣への報告漏れの有無などに至るまで、貴社の「苦情処理態勢」が厳しく検証されます。
最近では、「苦情」だけでなく、「相談」「要望」「問合せ」に至るまで、顧客の声を幅広く収集し、業務改善に役立てることが求められています。
「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針」には、次のように記載されています。
『金融商品取引業者が顧客からの苦情や問合せに真摯に対応して顧客の理解を得ようとすることは、金融商品取引業者にとって投資者に対する説明責任を事後的に補完する意味合いを持つ投資者保護上重要な活動の1つであることから・・・』
さて、記載方法ですが、業務方法書には、「当社の苦情処理方法については、別添の「苦情処理規程」に定める。」といった条項を記載し、別途作成した「苦情処理規程」を業務内容方法書に添付する方法が一般的です。

第二種金融商品取引業を行う場合に記載する事項 投資助言・代理業を行う場合に記載する事項 投資運用業を行う場合に記載する事項

第二種金融商品取引業を行う場合に記載する事項
 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類
金商法第2条第2項各号の権利のうち、取り扱おうとするものを記載します。
法第2条2項1号又は2号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類
「・・・信託財産の種類は不動産とする。」といった記載にします。
法第2条2項5号又は6号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
次のとおり、匿名組合等の集団投資スキームの概要を記載します。
○事業型ファンド
 その事業計画の概要
○投資型ファンド
 投資対象となる有価証券の種類、基本的な運用方針 等
○商品ファンド
その行う商品投資の種類・対象商品、基本的な運用方針 等

投資助言・代理業を行う場合に記載する事項
記載内容は、第二種金融取引業の場合とほぼ同様です。
投資助言・代理業の別
金商法第2条8項の各号から行おうとする業務を選択します。
助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類
法第2条2項1号又は2号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る信託財産の種類
法第2条2項5号又は6号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要

投資運用業を行う場合に記載する事項
記載内容は、第二種金融取引業の場合とほぼ同様です。
投資運用業の種別
金商法第2条8項の各号から行おうとする種別を選択します。
具体的には、投資法人の資産運用委託契約に基づくものなのか、投資一任契約に基づくものなのか、集団投資スキーム持分保有者からの出資金の運用なのか、といった業務の種別をいいます。
投資の対象とする有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類
法第2条2項1号又は2号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る信託財産の種類
法第2条2項5号又は6号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産を投資の対象とするときは、当該資産の種類
「付随業務」に関係し得る事項が定められている場合には、当該事項について的確に記載することが必要です。
ただし、「付随業務」に関する事項を一般的に記載する必要はありません。

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