誓約書
「何を誓約するの?」との疑問にお答えします。書面の作成は非常に簡単です。
金融商品取引業者の登録を申請するにあたって、
『当社は、金融商品取引法第29条の4第1項各号(第1号二からヘまで、第4号ニ及び第5号ハを除く。)の事項に該当しないことを誓約します。』
という『誓約書』を作成するだけです。ただし、
当然のことながら、貴社が金商法第29条の4第1項各号の内容に該当しない会社であることを確認したうえで『誓約書』を作成しましょう。
金商法第29条の4第1項各号(一部省略)の概略をご紹介します。
1号 2号 3号
1号 次のいずれかに該当する者
イ |
次の登録等を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・金融商品取引業者の登録
・取引所取引業務
・金融商品仲介業者 |
ロ |
登録取消処分に係る行政手続法15条の規定による通知を受け、当局による登録取消処分の方針を認知した以降、処分をする日または処分をしないことを決定する日までに金融商品取引業の廃止等に係る届出をした者等について、当該届出の日から5年を経過しない者 |
ハ |
次の法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・金商法
・宅建業
・不動産特定共同事業法
・資産流動化法
・信託業法 等 |
2号 役員(相談役、顧問等名称は問わない)や政令で定める使用人が次のいずれかに該当するものがある法人
イ |
成年被後見人、被保佐人 等 |
ロ |
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 等 |
ハ |
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
二 |
金融商品取引業者であった法人で、次の登録等を取消されたことがある場合、その取消しの日前30日以内に法人の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しない者 等
・金融商品取引業者の登録
・取引所取引業務
・金融商品仲介業者 |
ホ |
金融商品取引業者であった個人で、次の登録等を取消されたことがある場合、その取消しの日から5年を経過しない者 等
・金融商品取引業者の登録
・取引所取引業務
・金融商品仲介業者 |
へ |
金融商品取引業の登録申請者である法人の役員に、金融商品取引業の登録取消処分に係る当局からの通知があった日から処分を決定するまでの間に、金融商品取引業の廃止等の届出(当該通知があった日以前から決定していたものを除く)をした者が法人であった場合における当該法人の役員であった者がいる場合 |
ト |
金融商品取引業の登録申請者である法人の役員に、個人であって第1号ロに該当する者がいる場合 |
チ |
金商法の規定により解任・解職を命じられた役員で、その処分を受けた日から5年を経過しない者 |
リ |
第1号ハに規定する法律の規定もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等の規定に違反し、または刑法の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
3号 個人や政令で定める使用人が前号のいずれかに該当する者
4号 5号
4号 第一種金融商品取引業者、第二種金融商品取引業者、投資運用業を行う場合、資本金の額や出資の総額が次の金額に満たない者(イ)
第二種金融商品取引業者 1000万円
※金銭の預託を受ける第二種金融商品取引業の資本金額は5000万円
投資運用業 5000万円
5号 第一種金融商品取引業者、投資運用業を行う場合、次のいずれかに該当する者
イ |
株式会社でない者 |
ロ |
純資産額が政令で定める金額に満たない者(投資運用業の場合500万円) |
二 |
個人主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
(1)成年被後見人、被保佐人等の法定代理人が第2号イ~リのいずれかに該当するもの
(2)第2号ロ~リのいずれかに該当するもの |
ホ |
法人主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
(1)第1号イまたはロに該当する者
(2)第1号ハの法律の規定等に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3)法人を代表する役員のうちに第2号イ~リのいずれかに該当する者のある者 |
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