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登録申請書

登録申請書は、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業のいずれの登録を行う際にも、同じ書面を使用します。
記載する内容は、次のとおりです。
 商号、名称または氏名
資本金の額または出資の総額(法人の場合)
役員の氏名または名称(法人の場合)
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
業務の種別
本店その他の営業所または事務所の名称および所在地
他に事業を行っているときは、その事業の種類
その他内閣府令で定める事項

登録申請書の右上に表示されている(第2面)(第3面)・・・のうち、「どうやって記載するの?」と疑問に持たれる箇所にしぼって解説していきます。

解説の中に『PC』とありますが、金融庁が公表している「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」の略称として使用しています。

第2面 第3面 第5面 第6面 第7面

第2面のポイント
項番12、13、15以外の項目には、既に「別添○のとおり」と記載されています。
例えば、項番4であれば、「別添1のとおり」と記載されていますので、「第3面」の書類に資本金額を記載します。
項番12、13、15は空白となっていますが、該当しない場合は、『該当なし』と記載します。

第3面のポイント
登録する金融商品取引業者によって最低資本金額は異なります。

種   類

最低資本金額

第二種金融商品取引業

1,000万円

投資運用業

5,000万円

※金銭の預託を受ける第二種金融商品取引業の最低資本金額は、5,000

第5面、第6面、第7面のポイント
政令で定める使用人があるときは、その者の氏名を記載します。
第5面、第7面で注意すべきことは、
部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、業務を統括する者の権限を代行しうる地位にある者を含む』という点です。
第6面で注意すべきことは、
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者を含む』という点、つまり、運用を行う部門を統括する使用人に加え、投資判断を行う使用人も記載するという点です。
第5面、第6面、第7面に共通して注意すべきことは、
使用人の氏名を記載しますので、該当する使用人がおらず、役員(使用人を兼務する役員は除く)が統括するのであれば、『該当なし』と記載します。

第11面 第12面

第11面のポイント
建物売買業、土地売買業、不動産管理業など、他に事業を行っているときは、その事業の種類を記載します。
PCには、付随業務(金商法35条第1項)は記載の対象外届出業務(金商法第35条第2項)・承認業務(金商法第35条第4項)は記載の対象とされています。

第12面のポイント
該当する事項を○で囲むという単純な作業なのですが、用語の概要を解説しておきます。

有価証券関連業
有価証券の売買、有価証券の売買の媒介や代理などを業とします。
注意していただきたいことは、
「不動産信託受益権を売買する」など信託受益権はすべて有価証券となります。

法第194条の6第2項各号に掲げる行為
投資事業有限責任組合契約にかかる自己募集や自己運用をいいます。

不動産信託受益権等売買等業務
不動産信託受益権または主として不動産信託受益権に対する投資を行う組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に基づく権利の売買その他の取引にかかる業務をいをいいます。

不動産関連特定投資運用業
「投資運用業」のうちで、顧客の資産を不動産信託受益権か不動産信託受益権に投資することを出資対象事業とする組合出資持分で運用する業務をいいます。

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