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登録申請書登録申請書について登録申請書は、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業のいずれの登録を行う際にも、同じ書面を使用します。 記載する内容は、次のとおりです。
登録申請書の右上に表示されている(第2面)(第3面)・・・のうち、「どうやって記載するの?」と疑問に持たれる箇所にしぼって解説していきます。 ※解説の中に『PC』とありますが、金融庁が公表している「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」の略称として使用しています。 第2面・第3面・第5面・第6面・第7面の解説第2面のポイント項番12、13、15以外の項目には、既に「別添○のとおり」と記載されています。 例えば、項番4であれば、「別添1のとおり」と記載されていますので、「第3面」の書類に資本金額を記載します。 項番12、13、15は空白となっていますが、該当しない場合は、『該当なし』と記載します 第3面のポイント登録する金融商品取引業者によって最低資本金額は異なります。
※金銭の預託を受ける第二種金融商品取引業の最低資本金額は、5,000万円 第5面、第6面、第7面のポイント政令で定める使用人があるときは、その者の氏名を記載します。 第5面、第7面で注意すべきことは、 第6面で注意すべきことは、 第5面、第6面、第7面に共通して注意すべきことは、 第11面・第12面の解説第11面のポイント建物売買業、土地売買業、不動産管理業など、他に事業を行っているときは、その事業の種類を記載します。 PCには、付随業務(金商法35条第1項)は記載の対象外、届出業務(金商法第35条第2項)・承認業務金商法第35条第4項)は記載の対象とされています。 第12面のポイント該当する事項を○で囲むという単純な作業なのですが、用語の概要を解説しておきます。
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