適合性原則
適合性原則は、顧客保護(利用者保護、投資家保護)のための勧誘・販売ルールの柱とされ、
金融商品取引法では、
「投資家の『知識』、『経験』、『財産の状況』、『契約を締結する目的(投資目的)』に照らして、不適当な勧誘を行って、投資家の保護に欠けることになるようなことをしてはならない」
と定められています。
『知識』、『経験』、『財産の状況』、『契約を締結する目的(投資目的)』は、適合性原則の4要素と呼ばれ、この4要素を理解することから始めましょう。
適合性原則の4要素
知識
商品理解力
構成要素にはどのようなものがあり、どのような特性があるのか?理解されていることが必要です。
マーケット知識
どのような状況で値上がり、現在利益が出ているのか?およその判断がつくことが必要です。
経験
投資信託と株式を購入したことがある、など他社との取引も含め、本質的な投資経験を把握することが必要です。
財産の状況
財産額はどれくらいあり、財産の内訳(預貯金等の元本保証商品とリスク性商品の内訳)はどのようになっているのか?正確に把握することが必要です。
リスクが顕在した場合に、顧客がどの程度耐えられるのか?客観的なリスク許容度を知ることができます。
投資目的
元本の安全性と収益性のバランスを重視したい、リスクをとって積極的に収益性を追求したい、など具体的な投資目的を把握することが必要です。
2段階の対応が必要
金融商品取引業者は、顧客の適合性原則の4要素を把握し、適合性を見極め、それに応じた説明義務を果たす必要があります。
ただし、リスク性商品つまり元本割れが生じる可能性のある商品については、購入するにふさわしくない顧客も存在します。
そこで、適合性の判断にあたっては、次の2段階の対応が必要となります。
狭義の適合性原則
ある特定の顧客に対しては、いかに説明を尽くしても一定の商品の勧誘・販売を行ってはならないという原則をいいます。
金融商品取引業者には、顧客の属性に照らして、一定の商品・取引について、そもそも当該顧客に勧誘・販売を行ってもよいかどうか判断することが求められ、判断の結果、顧客が欲していても否定されなければならない場合もあります。
次の場合が考えられます。
「財産の状況」を確認した結果、投資資金が余裕資金でないと判断できる。
「投資可能期間」を確認した結果、当該商品の投資期間と合致しない。
広義の適合性原則
狭義の適合性をクリアした顧客については、次に広義の適合性を確認します。
例えば、次の確認が考えられます。
聴取した「知識」「経験」等から投資への関心・知識の度合いや実質的な投資経験を確認する。
自社で作成した商品ランクの中から顧客へ提案・勧誘する商品を選択する。
提案・勧誘する商品が決まれば、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明を行います。
「必要な方法および程度」については、自社で議論して決定する問題ではありますが、
一定年齢以上の顧客については、複数回面談のうえ、顧客の商品内容やリスク性の理解度等を確認する。
顧客の商品内容やリスク性の理解度等を高めるため、契約締結前交付書面による説明に加え、別途、販売用資料を活用する。
といったことが考えられます。
