標識の掲示義務
金融商品取引業者は、営業所または事務所ごとに標識を掲示することが求められています。
「弊社は、金融庁(または財務局)の登録を受けた金融商品取引業者です」
ということを顧客に知らせることが目的です。
では、営業所や事務所のどこに掲示すればいいの?
法令では、「公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示せよ」
とありますので、
営業所または事務所の出入口
顧客と応対する場所で、顧客の目につきやすい箇所
といった場所に掲示することが考えられます。
内閣府令で定める様式についてですが、
縦20cm以上、横30cm以上の標識に、次の文言を記載します。
金融商品取引業者登録票
(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の別)
登録番号 ○○財務(支)局長 (金商) 第○○○号
(金融商品取引業者の商号、名称又は氏名)
(加入している金融商品取引業協会の名称)
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加入している金融商品取引業協会の名称に続けて「加入」と表示します。
日本証券業協会に加入しているのであれば、「日本証券業協会加入」と表示します。
勧誘方針の策定・公表
標識の掲示に続いて、次は「勧誘方針」の策定・公表です。
この方針の策定・公表は、金融商品販売法で求められ、
「弊社は、お客さまの実情に見合った商品を提案・勧誘します。提案・勧誘にあたっては、適切な場所・時間帯を考慮します。これらを遵守するため、社内の勧誘体制を整備します。」
ということを顧客に宣言することが目的です。
では、具体的にどんなことを宣言すればいいの?
金融商品販売法では、次のとおり定められています。
① 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
② 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
③ ①②に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項
重要な方針となりますので、取締役会で決議のうえ公表されることをお勧めします。
では、どうやって公表すればいいのか?
例えば、
営業所または事務所内の顧客の目につきやすい箇所にポスターとして掲示する。
ホームページ・ディスクロージャー誌に掲載する。
営業社員に携行させる。
といった方法が考えられます。
