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損失補てんの禁止
金融商品取引法では、金融商品取引業者が顧客に与えた(与える)損失を補てんすること(補てんすることを約束すること)は禁止されています。
そこで、次の行為は禁止されます。
ここで疑問が出てきます。 除外されるケースをご紹介します。 損失補てんできる場合
① 未確認売買 ② 誤認勧誘 ③ 事務処理ミス ④ システム障害 ⑤ その他法令違反
内閣総理大臣の確認も不要な場合
主なケースは次のとおりです。
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