広告
金融商品取引法では、投資家の保護を図るため、金融商品取引業者が行う広告を厳しく規制しています。
大手銀行においても、著しく事実に相違する表示があった、著しく顧客を誤認させる表示があったとして、公正取引委員会から排除命令を受けるといった事案が発生しています。
広告を作成するにあたっては、まず、何が広告にあたるのかを理解することから始まります。
広告とは
随時または継続してある事項を広く(宣伝の意味も込めて)一般に知らせる行為
郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラまたはパンフレットを配布する方法その他の方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供(ウェブサイトを含む)(これを「広告類似行為」といいます。)
1人の顧客へ交付する手紙は広告に該当するの? 商品名の記載がないものは? どんどん疑問が出てきますが、取引を誘引するもの、誘引しうるものと判断されれば、それは広告に該当することになります。
この疑問だらけの規制に対する対応方法をご紹介します。
広告等審査担当者を配置する 社内ルールを作成する
ポイント①
金融商品取引業者には、社内に広告等の審査を行う広告等審査担当者を配置し、社内の審査基準に基づいた適正な審査を実施することが義務付けられています。
広告等審査担当者には、営業部門の社員ではなく、コンプライアンス部門の社員の中から任命することがよいでしょう。
ポイント②
「広告等審査規程」といった社内ルールを作成します。
この規程には、貴社が行う広告等について、広告等審査担当者が審査した広告物以外は使用できないことを明確に記載しておきます。
審査基準を作成する
広告等審査担当者の責任は重大です。
そこで、広告等審査担当者の労力を軽減するとともに、一定の審査レベルを保つために明確な審査基準を作成しておきます。
審査基準の一例をご紹介します。作成にあたっては、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」を参考にしましょう。
次の記載があるか |
商号 |
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登録番号 |
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金融商品取引業者等である旨 |
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手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(表示することができない場合は、その旨およびその理由を記載) |
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金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じることとなる場合にあっては次の事項
・当該指標
・当該指標に係る変動により損失が生じるおそれがある旨およびその理由 |
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取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 |
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金融商品取引業協会に加入している場合には、当該金融商品取引業協会の名称 |
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元本損失・元本超過損が生ずるおそれがある旨 |
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契約締結前交付書面を十分に読むべき旨 |
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投資顧問契約について広告等する場合は、助言の内容や方法 |
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投資一任契約等について広告等する場合は、投資判断の内容や方法 |
顧客判断に影響を及ぼすこととなる重要事項に関する留意事項 |
顧客が支払うべき手数料、報酬、その他の対価又は費用が無料又は実際のものよりも著しく低額であるかのように誤解させるような表示をしていないか。 |
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元本欠損が生ずるおそれがある場合又は当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある場合には、その旨を明確に表示しているか。 |
明瞭かつ正確な表示 |
当該広告等に表示される他の事項に係る文字と比較して、使用する文字の大きさ、形状及び色彩において、不当に目立ちにくい表示を行っていないか。 |
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取引の長所に係る表示のみを強調し、短所に係る表示が目立ちにくい表示を行っていないか。 |
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当該広告等を画面上に表示して行う場合に、表示すべき事項の全てを判読するために必要な表示時間が確保されているか。 |
誇大広告に関する留意事項 |
有価証券等の価格、数値、対価の額の動向を断定的に表現したり、確実に利益を得られるように誤解させて、投資意欲を不当に刺激するような表示をしていないか。 |
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利回りの保証若しくは損失の全部若しくは一部の負担を行う旨の表示又はこれを行っていると誤解させるような表示をしていないか。 |
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申込みの期間、対象者数等が限定されていない場合に、これらが限定されていると誤解させるような表示を行っていないか。 |
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登録を行っていること等により、内閣総理大臣、金融庁長官、その他の公的機関が、金融商品取引業者を推薦し、又はその広告等の内容を保証しているかのように誤解させるような表示をしていないか。 |
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不当景品類及び不当表示防止法、屋外広告物法に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する又は違反するおそれのある表示をしていないか。 |
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社会的に過剰宣伝であるとの批判を浴びるような表示をしていないか。 |
顧客を集めての勧誘 |
セミナー等(講演会、学習会、説明会等の名目の如何を問わない)を開催して、一般顧客等を集め、当該一般顧客等に対して金融商品取引契約の締結の勧誘(勧誘を目的とした具体的商品の説明を含む。)を行う場合には、当該セミナー等に係る広等及び送付する案内状等に、金融商品取引契約の締結を勧誘する目的があることをあらかじめ明示しているか。 |
