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特定目的会社(TMK)のセットアップ

会社型SPVとして特定目的会社(TMK)があります。
特定目的会社(TMK)は、あらかじめ「資産流動化計画」で特定した不動産を流動化するための仕組みであることから、追加取得等を予定している不動産ファンドにはなじみません。

設立するには、次の手続きが必要となります。
 銀行の払込保管証明書の取得
 定款の認証

倒産予防措置の1つとして設立したSPVの倒産隔離を図るためのSPV、つまり「一般社団法人」が、特定目的会社(TMK)特定資本の出資者、特定社員となって特定目的会社(TMK)を設立します。
一般社団法人を、特定目的会社(TMK)の唯一の出資者とすることで、アセットマネジメント会社やオリジネーター、スポンサーの影響を受けないSPVを作ることができます。

一般的には、特定目的会社(TMK)は不動産の管理、運用、処分から得られる収益を投資家に分配する「器」でしかないため、不動産信託受益権の売買の助言・指図や投資運用の行使等をアセットマネージャー(AM)に委託することになります。
ただし、特定目的会社(TMK)が優先出資証券や特定社債券などを自己募集することは金融商品取引業には該当しないことから、合同会社(GK)と違い、特定目的会社(TMK)自身が第二種金融商品取引業を登録する必要はありません。
また、特定目的会社(TMK)は、匿名組合出資等の集団投資スキームには該当しないことから、特定目的会社(TMK)自身が
投資運用業を登録する必要もありません。

特定目的会社(TMK)

項目

概     要

根拠法

資産流動化法

保有不動産の形態

現物の不動産、信託受益権

特定社員

一般社団法人とするのが一般的

税法上の問題

一定の要件を満たした場合、投資家に支払った配当を損金に算入可能(ペイ・スルー方式)

資金調達の方法

優先出資、借入(ノンリコースローン)、社債(特定社債)、約束手形(特定約束手形) 等

最低特定資本

制限なし

会社更生法の適用

なし

機 関

①社員総会
②1名以上の取締役
③1名以上の監査役
④会計監査人(ただし、一定の場合には、会計監査人を設置しないことができる)

その他

資金流動化計画を作成し、金融庁への事前の届出が必要

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