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宅地建物取引主任者はどこに設置する?

次の場所に専任宅地建物取引主任者を設置する必要があります。
①事務所等
 宅地建物取引業に従事する者5名に1名以上の割合
②宅建業法50条第2項に定める案内所等
 1名以上

専任の宅地建物取引主任者には、①常勤性と②専従性の2つの要件が求められています。
①常勤性(専任の対象となる事務所に常勤して勤務すること)
 他の法人の代表取締役や代表者、常勤役員を兼務することはできません。
②専従性(専ら宅地建物取引業の業務に従事すること)
 雇用先で他の兼業業務があったとしても、宅地建物取引業以外の業務に従事することはできません。

【宅地建物取引業者の新規免許申請する時の留意点】

専任の宅地建物取引主任者の登録の中の「勤務先」名は、登録されていないことが必要です。
 「勤務先」に他の宅建業者名が登録されていると、専任の宅地建物取引主任者として申請できません。
  ↓
宅地建物取引業者の免許受け取り時までに、専任の宅地建物取引主任者個人の登録事項(「勤務先」名)の変更届の提出が必要です。

【本店で宅地建物取引業を行わず、支店だけで宅地建物取引業を営む場合の留意点】

宅地建物取引業を行わない本店についても、営業保証金の供託または弁済業務保証金分担金の納付が必要です。
また、専任の宅地建物取引主任者の設置も必要となります。

 建設業や旅行業にはない、宅建業特有の定めです。

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