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営業保証金? 弁済業務保証金分担金?

宅建業を行うには、本店(主たる事務所)の所在地を管轄する法務局へ営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会へ入会し、弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会へ納付する必要があります。

①営業保証金額
 本店(主たる事務所) : 1,000万円
 支店等(従たる事務所) : 1ヶ所につき500万円


②弁済業務保証金分担金額
 本店(主たる事務所) : 60万円
 支店等(従たる事務所) : 1ヶ所につき30万円
(弁済業務保証金分担金額以外に、宅地建物取引業保証協会への会費などの負担金が別途発生します。)

宅地建物取引業保証協会は、次の2団体があります。
①社団法人全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)
②社団法人不動産保証協会(うさぎのマーク)

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