宅建業の免許を取ることで、
宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行う 宅地または建物について他人が売買、交換または賃貸するにつき、代理もしくは媒介することを業として行う
ができます。 これを表にまとめると次のとおりとなります。
区 分
自己所有物件
他人所有物件の代理
他人所有物件の媒介
売 買
○
交 換
賃 借
―