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宅建業って何ができるの?

宅建業の免許を取ることで、

 宅地または建物について自ら売買または交換することをとして行う
 宅地または建物について他人が売買交換または賃貸するにつき、代理もしくは媒介することをとして行う

ができます。

これを表にまとめると次のとおりとなります。

区  分

自己所有物件

他人所有物件の代理

他人所有物件の媒介

売 買

交 換

賃 借

 

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