社内体制を整備したい コンテンツ一覧

行政書士福田法務事務所では、金融商品取引法や金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針をはじめとした金融関連法令等のコンプライアンス体制を整備したいというニーズにお応えするため、金融商品取引業者様、登録金融機関様向けのサポートとして、
コンプライアンスサポートサービスを開始いたしました。
さらに、金融検査対策として求められる様々な社内規則をご用意いたしました。
金融商品取引法には、投資家の保護を図るため、金融商品取引業者や登録金融機関の行為を規制する様々な規則(以下「行為規制」と言います。)があります。
行為規制には、下記のものがあり、投資助言業務や投資運用業を行う場合には、下記以外にも行為規制の特則があります。
| 第36条(顧客に対する誠実義務) |
第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付) |
| 第36条の2(標識の掲示) |
第37条の6(書面による解除) |
| 第36条の3(名義貸しの禁止) |
第38条(禁止行為) |
| 第36条の4(社債の管理の禁止等) |
第39条(損失補てん等の禁止) |
| 第37条(広告等の禁止) |
第40条(適合性の原則等) |
| 第37条の2(取引態様の事前明示義務) |
第40条の2(最良執行方針等) |
| 第37条の3(契約締結前の書面の交付) |
第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止) |
| 第37条の4(契約締結時の書面の交付) |
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整備のポイント
社内体制の整備にあたっては、
当然、体制が『完璧』であるに越したことはありませんが、完璧に向け『PDCAサイクル』をまわしていることが大切です。
次の①~④のPlan、Do、Check、Action
それぞれの頭文字をとって、『PDCAサイクル』といいます。
①社内ルールの整備計画を立てる(Plan)
整備計画には、整備完了時期を明確にしておきましょう。
②法令に基づいて社内ルールを整備する(Do)
コンプライアンス部門は、上記の行為規制に基づき社内ルールを整備する。
③モニタリングする(Check)
営業部門は、整備された社内ルールを実行し、コンプライアンス部門は、その実行状況をモニタリングする。
④改善する(Action)
コンプライアンス部門は、上記③の実行状況を経営陣に報告する。そして、マズイ箇所を改善する。
コンプライアンスサポートサービス
金融商品取引法関連法令等のコンプライアンス体制を整備したいという金融商品取引業者様、登録金融機関様にお薦めです。
コンプライアンスサポートサービスの概要は次のとおりです。
日本全国対応
金融庁検査へのバックアップに対応
単発のご相談にも対応
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社内規則を整備しよう
金融検査には、事前の検査対策が必須です。
では、「金融検査対策」とは、何から始めればいいのか?
その答えは、第1ステップとして、「社内規則の整備」、つまり体制を整備することから始まります。
ただし、自力で社内規則を作成し、体制を整備するには、労力がかります。時間もかかります。
そこで、幣事務所では、金融検査対策として求められる様々な社内規則をご用意いたしました。
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特定投資家制度を理解しよう
金融商品取引法では、投資家の保護を図るため、金融商品取引業者に対し厳しい行為規制が課せられています。しかし、契約の相手方がプロの投資家である場合まで投資家保護を徹底する必要があるのでしょうか?・・・
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広告するのは大変
金融商品取引法では、投資家の保護を図るため、金融商品取引業者が行う広告を厳しく規制しています。
大手銀行においても、著しく事実に相違する表示があった、著しく顧客を誤認させる表示があったとして、公正取引委員会から排除命令を受けるといった事案が発生しています・・・
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損失補てんは禁止?
金融商品取引法では、金融商品取引業者が顧客に与えた(与える)損失を補てんすること(補てんすることを約束すること)は禁止されています。なぜ、損失補てんが禁止されるのか?・・・
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標識の掲示は義務
金融商品取引業者は、営業所または事務所ごとに標識を掲示することが求められています。「弊社は、金融庁(または財務局)の登録を受けた金融商品取引業者です・・・
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適合性原則を理解しよう
適合性原則は、顧客保護(利用者保護、投資家保護)のための勧誘・販売ルールの柱とされ、金融商品取引法では、投資家の『知識』、『経験』、『財産の状況』、『契約を締結する目的(投資目的)』に照らして・・・
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本人確認、疑わしい取引の届出
皆さんの会社では、犯罪収益移転防止法への対応はお済みでしょうか?
私の周りだけなのでしょうか?本法に対する意識が低いように思います。
本人確認等が義務付けられた業者にとっては、もっと積極的に取り組む必要があるにもかかわらず・・・
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