成功するためのコンプライアンス経営を徹底支援! 金融取引コンプライアンス専門

 

 
 
 
 

金融ADR対応 待ったなし!

金融機関で培った実体験に基づき

金融ADR対応をバックアップ!


現在、金融商品取引業者には、各財務局・財務事務所から、7月29日を期限として「ADR制度への対応状況に関する報告書」の提出命令が発せされている状況です。

当然のことながら、「報告書を提出したら終わり」というものではありません。
その後も、さまざま対応を行う必要があります。

例えば

① 変更届出書の提出

② 業務方法書の提出

③ 契約締結前交付書面の修正

④ 内部管理態勢の整備・構築

など、時間と労力を要する対応が発生します。

その中でも、上記①~③は、いわば形式的な対応であり、「提出すればよい」「修正すればよい」的な対応ですが、

④の内部管理態勢の整備・構築については、実質的にしっかりと取り組んでおかなければいけません。

今後、当局は、「苦情」「紛争」への対応状況を最重要項目の一つとして、金融検査を行ってきます。

形式的な対応では、金融検査を乗り切ることはできません。

幣所では、幣所代表者の前職である金融機関のコンプライアンス部門で培った実体験に基づき、金融ADR対応、苦情処理措置、紛争処理措置をバックアップいたします。

金融ADR対応で、ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 

 ご質問、ご相談、お見積りはお気軽にお申し付けください。

  

平成22年10月1日、金融ADR対応版
「苦情処理規程」「紛争処理規程」販売開始


 金融商品取引法には、投資家の保護を図るため、金融商品取引業者や登録金融機関の行為を規制する様々な規則(以下「行為規制」と言います。)があります。

行為規制には、下記のものがあり、投資助言業務や投資運用業を行う場合には、下記以外にも行為規制の特則があります。 

第36条(顧客に対する誠実義務) 第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)
第36条の2(標識の掲示) 第37条の6(書面による解除)
第36条の3(名義貸しの禁止) 第38条(禁止行為)
第36条の4(社債の管理の禁止等) 第39条(損失補てん等の禁止)
第37条(広告等の禁止) 第40条(適合性の原則等)
第37条の2(取引態様の事前明示義務) 第40条の2(最良執行方針等)
第37条の3(契約締結前の書面の交付) 第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)
第37条の4(契約締結時の書面の交付)  


整備のポイント

社内体制の整備にあたっては、
当然、体制が『完璧』であるに越したことはありませんが、完璧に向け『PDCAサイクル』をまわしていることが大切です。
次の①~④のPlanDoCheckAction
それぞれの頭文字をとって、『PDCAサイクル』といいます。

①社内ルールの整備計画を立てる(Plan)
整備計画には、整備完了時期を明確にしておきましょう。
②法令に基づいて社内ルールを整備する(Do)
コンプライアンス部門は、上記の行為規制に基づき社内ルールを整備する。
③モニタリングする(Check)
営業部門は、整備された社内ルールを実行し、コンプライアンス部門は、その実行状況をモニタリングする。
④改善する(Action)
コンプライアンス部門は、上記③の実行状況を経営陣に報告する。そして、マズイ箇所を改善する。

コンプライアンス研修サポートサービス

金融商品取引法関連法令等のコンプライアンス体制を整備したいという金融商品取引業者様にお薦めです。

コンプライアンス研修サポートサービスの概要は次のとおりです。

 社内研修のためのコンテンツ(研修レジメ、行政処分事例等)の作成

 確認テストの作成

初回1ヶ月間の料金を無料とさせていただきます・・・
 

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金融検査対策は必須です

金融検査には、事前の検査対策が必須です。
では、「金融検査対策」とは、何から始めればいいのか?
その答えは、第1ステップとして、「社内規則の整備」、つまり体制を整備することから始まります。
ただし、自力で社内規則を作成し、体制を整備するには、労力がかります。時間もかかります。
そこで、幣事務所では、金融検査対策として求められる様々な社内規則をご用意いたしました。
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